食品衛生管理者について

食品衛生管理者

食品衛生法で次の業種には、その製造又は加工を衛生的に管理するため、その施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。

食品衛生管理者が必要な業種

1.食品衛生管理者を置かなければならない業種

  • 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
  • 加糖粉乳
  • 調整粉乳
  • 食肉製品
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

食品衛生管理者になれる資格

  • 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
  • 大学において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
  • 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  • 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

※4.における講習会はこれまで、食肉製品及び添加物の2業種についてのみ日本食品衛生協会において実施しています。上記該当する場合で、講習会のご受講を希望する場合は日本食品衛生協会までお問い合わせください。

お問い合わせ先 公益事業部 03-3403-2112

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