食品衛生指導員制度について

食品関係営業者に指導・相談・食中毒防止の啓発・・・様々な実践活動を展開しています。

食品衛生指導員制度は、食品業界の中に自分たちの施設を衛生的なものにし、消費者に安心してもらえる食品を提供出来るよう、営業者への衛生思想の普及啓発を行うなど、自主的な衛生管理を支援する組織として制度化されました。 今や食品衛生協会活動の中核として、食品関係営業者に対する指導・相談をはじめ、広く食中毒防止の啓発等に努めると共に、行政に協力するなどの強力な実践活動を展開しています。

1.食品衛生指導員の資格

日本食品衛生協会が行う食品衛生指導員養成教育の課程を修了した者、または日本食品衛生協会会長が承認した各支部の食品衛生指導員養成教育の課程を修了した者

2.委嘱

各支部長は、前記養成教育の修了者のうちで、各支部の属する地方自治体の保健衛生主管部局長と協議の上、適格者と認められる者を食品衛生指導員に委嘱する。

なお、各都道府県、指定都市の要請がある場合は、知事もしくは当該市長による食品衛生指導員の委嘱または業務委託をうけることができる。 なお、食品衛生指導員の委嘱期間は原則として3年とする。

3.運営

日本食品衛生協会は、厚生労働省の指導、助言により運営規程を別に定める。支部長は、この規程に基づき、当該保健衛生主管部局長の指導を得て、食品衛生指導員の制度を運営する。

なお、知事及び指定都市市長の委嘱または業務依頼を受けた場合も、同様とする。この制度運営の協議機関として、本部、支部に食品衛生指導員部会を設置する。さらに、これら部会で作成された指導計画や決定事項等については、その周知を図るため、各支所に運営委員会を設け、巡回指導等運営上の問題等を検討し実施する。

4.研修

食品衛生指導員は、常に食品衛生法規を遵守し、自ら食品衛生知識の向上と指導技術の研さん並びに食品等事業者の責務等に関する知識の習得に努めるものとする。
本部、支部は保健衛生行政当局と協議の上必要に応じて研修会を開催する。

5.業務

食品衛生指導員は、本制度の趣旨に基づき、次の業務を行なう。

  • 巡回指導
    • 対象の営業施設を巡回し、前記2の目的に従い必要な指導、助言等を行う。
  • 食品衛生思想及び技術の普及
    • 食品衛生法規遵守の周知徹底の方法の導入、HACCPシステムの導入、添加物の正しい使い方及び食品等の取扱い等について指導等を行う。
  • 健康危機管理に関する知識の普及
    • 食品等事業者に対して食品等事業者の責務、保健所等との連絡体制の確立、健康被害者等の把握、原因食品の回収等健康危機管理に関する知識についての啓発や指導助言を行う。
  • 保健所への協力
    • 保健所との連繋を密にし、重要事項を関係事業者に対し伝達し、かつ保健所から要請された事業者に対し積極的に協力する。
  • 食品衛生責任者との連繋
    • 食品営業者の自主管理体制の確立を期するため、食品衛生責任者との緊密な連繋をはかる。
  • 消費者との連帯
    • 消費者が、食品衛生の重要性についての知識、理解を深めるよう懇談会や展示会等を通じて、啓発活動を行う。
  • 営業許可または営業届出申請手続きの指導
    • 営業許可が決められた期間内に円滑に処理され、無許可、無届営業が発生しないよう、次の点につき指導を行う。

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