食中毒見舞費用保険(見舞金共済を改制)

食品衛生協会の会員だけが加入できる相互扶助制度 消費者にやさしく経営も安定

1. 主旨

食品営業者が扱う食品による事故が発生すると、その営業者は加害者となり、被害者に対し損害賠償責任はまぬがれません。

食品による事故の発生は予測が困難であり可能性も大きいことから、不測の事態に備えて食品営業者(会員)の経営の安定と消費者保護の面から、会員が提供した飲食物が原因で食中毒が発生し、行政処分を受けた際に速やかに保険金を出し、会員相互の扶助を図ろうとするものです。

2. 対象業種

  • 喫茶店営業
  • 飲食店営業
    • 軽食喫茶・めん類・スナック・キャバレー・クラブ・たこ焼き・お好み焼きなど
    • 一般食堂・料理店・すし屋・レストラン・調理パン・そうざい
    • 仕出し屋・弁当屋
    • 旅館・ホテル・民宿
  • 食品販売業
    • 魚介類販売業
    • その他
  • 食品製造業
    • 菓子・魚肉ねり製品・かんびん詰食品・そうざい製造業など

3. 1口の保険料と口数

旅館を除く他の業種については、最低700円~3,000円。
旅館については客室数30室以下3,000円、31室以上は4,000円を保険期間の保険料とし、対象業種すべて1口を限度とします。

業種 1.喫茶店営業 2.飲食店営業 3.食品販売業 4.食品製造業
(イ)軽食喫茶など (ロ)一般食堂など/td> (ハ)仕出し屋・弁当屋 (ニ)旅館など
保険料(円) 700 1,000 2,000 3,000 30室以下3,000、31室以上4,000 (ホ)魚介類販売業1,000、
(ヘ)その他700
1,000

4. 見舞金の最高限度額と共済期間

  • 営業停止期間1日につき20万円とし、保険金の最高限度額は100万円です。
  • 保険期間は、次のとおりです。
    • 毎月6日~20日までの加入者は、翌月の1日から1年間
    • 毎月21日~翌月5日までの加入者は、翌月の15日から1年間

5. 保険金の支払

普通保険約款に定める保険金の支払い事由が発生したときは、契約者は当会に通知し、必要書類を提出して下さい。
必要書類が当会に到着した日の翌日から起算して10営業日以内に支払います。

6. 解約返戻金

解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還いたします。

食中毒見舞費用保険 普通保険約款 PDFダウンロード

(平成25年4月1日始期の契約より適用)

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