平成28年12月22日、新潟県糸魚川市のラーメン店において、大型こんろの消し忘れにより出火し、焼損棟数147棟・焼損床面積30,213.45平方メートルに及ぶ大規模火災となった事例等を受け、法令改正に至ったものです。
料理店・飲食店等(消防法施行令別表第一(3)項)について、従来は延べ面積150平方メートル以上から設置義務がありましたが、この改正により「火を使用する設備または器具を設けた飲食店等」については、面積に関係なく消火器の設置が必要となりました。
施行日は、平成31年10月1日 既に営業されている飲食店等は、平成31年9月末までに設置して下さい。