12/14に食品表示法の一部を改正する法律(平成30年法律第97号)が公布されました。
<改正の概要>
○ 食品関連事業者等が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品の自主回収を行う場合、行政機関への届出を義務付け。
※届出対象となる食品表示基準違反:アレルゲン、消費期限などの欠落や誤表示
○ 当該届出に係る食品リコール情報については、行政機関において消費者に情報提供(公表)。
○ 届出をしない又は虚偽の届出をした者は罰金。
<施行>
公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。