緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受け、売上げが50%以上減少した中小法人、個人事業者に一時支援金が給付されます。
【 対象者 】
A 又はB のいずれかとC の要件を満たす中小法人・個人事業者
A 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業の影響を受けていること
(緊急事態宣言地域の時短営業飲食店に商品等を納入する食品加工業者、生産者、流通関連事業者など)
B 緊急事態宣言に伴う外出・移動自粛の影響を受けていること
(緊急事態宣言地域からの顧客に対し商品・サービスの提供を行う旅行関連事業者やその事業者に商品・サービスの提供を行う事業者など)
C 2020年比又は2019年比で、2021年の1~3月のいずれかの月の売上げが50%以上減少していること
以下の「旅行関連事業者」は、統計データにより大分県全域が影響を受けた地域に該当し、Bの要件をクリアすることが確認されています。
飲食事業者、宿泊事業者、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等) 等
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