営業者が変われば新規の営業許可が必要ですので、保健所に申請してください。前の営業者については、「廃止届」が必要となります。(様式は、休業・再開・廃業届)
また、相続や法人の合併(分割)の場合は、新規申請は不要ですが、承継の届出等の手続きが必要です。(「9」及び「11」を参照してください。)
個人と法人は別人格扱いとなりますので、営業者が個人から法人、法人から個人になった時は、新規の営業許可が必要になります。
「変更届」が必要です。変更が確認できる書類(運転免許証、登記事項証明書等)を持って、保健所に提出してください。
「変更届」の提出が必要です。
「変更届」が必要な場合があります。施設の面積が2倍以上になる等、大規模な改装の場合は、変更ではなく新規の営業許可が必要になることがあります。
また、施設の基準もありますので、事前に施設の平面図をお持ちいただき、保健所にご相談ください。
移転の場合は、現在の営業許可は無効になります。
新たな所在地における新規の営業許可が必要となりますので、計画段階で保健所にご相談ください。
「廃業届」が必要です。営業許可証もお持ちください。
「変更届」の提出をお願いします。新しく食品衛生責任者になる方の資格を証する書類もお持ちください。
登記事項証明書等、変更が確認できる書類を添付し、「地位継承届」を提出してください。
変更が確認できる登記事項証明書等を添付し、「変更届」を提出してください。
営業者が亡くなった場合、許可の継承を行うことができます。
営業者の除籍謄本(抄本)、相続人が確認できる戸籍謄本及び相続人全員の確認を取った相続同意書を添付し、「地位継承届」を提出してください。