新しく店を始める方へ

食品営業をはじめたい方の手引き

新しく営業をはじめる場合

  • 食品に関係する営業を行おうとする場合には、保健所へ届け出るか、保健所長の営業許可が必要となります。
    営業許可を受けるには、保健所に許可申請を行い、施設基準に合致することが必要です。
  • 許可申請をすると、保健所の食品衛生監視員が許可調査を行い、基準に適合する場合に初めて許可証が交付され営業が開始できることになります。
  • 協会では食品衛生指導員が親身になって指導・相談に応じています。

先ず保健所の衛生課へ

工事を着工する前に、施設の設計図面等を持参のうえ相談してください。施設の完成後に手直しが必要になる場合があります。

食品営業の許可申請

  • 保健所が窓口となります。日出町、竹田市、玖珠郡、宇佐市は、火、木に保健所が各食品相談所(各食品衛生協会)に来ますので、そこで申請ができます。
  • 書類は、営業開始予定日の少なくとも10日位前までには提出してください。

1.営業許可手続きについて

飲食店の営業や食品の製造・販売を行う場合、法律で定められた業種については営業許可や届出が必要になります。
詳しくは、以下の「食品衛生に関する許可や届出(大分県食品・生活衛生課)」をご覧ください。

食品衛生に関する許可や届出(大分県食品・生活衛生課)

許可申請の仕方等具体的な内容は、以下の「営業許可申請の手引き(大分県食品・ 生活衛生課)」をご覧ください

営業許可申請の手引き固定営業施設用(大分県食品・生活衛生課)

【申請に必要なもの(添付書類)】

  • 申請者を確認できるもの
    ・個人の場合:住民票・運転免許証等住所氏名を確認できるもの
    ・法人の場合:法人登記の登記事項証明書等(3か月以内に発行されたもの)
  • 営業施設の平面図及び機材の配置図
  • 自動車による移動販売の場合は車検証の写し
  • 食品衛生責任者の資格が確認できるもの
    ・責任者養成講習会の受講者は、受講済証
    ・医師、獣医師、薬剤師、栄養士、調理師、製菓衛生師の免許証
    ・食鳥処理衛生管理者、船舶料理士など
    (現在資格がない方は、食品衛生協会支部へ講習会の申し込みをお願いします。)
  • 水道水以外(井戸水等)を使用する場合は、登録検査機関の水質検査結果書(1年以内のものが必要です。)
  • 営業施設周辺の地図の添付をお願いします。
  • 申請手数料
    業種毎に定められています。詳しくは各保健所(保健部)にお問い合わせください。 申請時に手数料の納入が必要です。なお、受付後の手数料の返還はできません。
  • 【注意事項】
    営業をはじめようとする方は、早めに各保健所(保健部)にご相談ください。

1.営業の届出

食品衛生法の改正により、食品を取り扱う事業者は営業の届出が必要になりましたので、以下の食品衛生申請等システムにより申請をお願いします。
対象者や実施方法によっては許可に該当する場合がありますので管轄保健所(保健部)へご相談ください。
食品衛生申請等システム(URL:https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)
紙書類による届出も可能です。管轄保健所(保健部)にて届出をしてください。

申請までの流れ

  • 書類の提出
  • 施設完成の確認検査
  • 許可証の交付
  • 営業開始(許可証の掲示)

保険加入について

食品等事業者のみなさまの周りには、様々なリスクが存在しています。

万が一食中毒が発生すると、食品等事業者は、被害者へのお見舞い、営業停止、社会信用の失墜など多くのダメージを受けます。

当協会では、被害者救済と経営の安定、会員の財産と生活を守るため、様々な共済事業を行っております。保険加入をお勧めします。

協会に加入すると

申請手続きの指導・相談、各種相談や講習会への参加、衛生物資の斡旋、食品事故時の補償(共済)制度の利用、食品衛生指導員による巡回指導 、各種情報の提供 、表彰などが受けられます。

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