食品営業をはじめたい方の手引き
工事を着工する前に、施設の設計図面等を持参のうえ相談してください。施設の完成後に手直しが必要になる場合があります。
飲食店の営業や食品の製造・販売を行う場合、法律で定められた業種については営業許可や届出が必要になります。
詳しくは、以下の「食品衛生に関する許可や届出(大分県食品・生活衛生課)」をご覧ください。
許可申請の仕方等具体的な内容は、以下の「営業許可申請の手引き(大分県食品・ 生活衛生課)」をご覧ください
営業許可申請の手引き固定営業施設用(大分県食品・生活衛生課)
【申請に必要なもの(添付書類)】
【注意事項】
営業をはじめようとする方は、早めに各保健所(保健部)にご相談ください。
食品衛生法の改正により、食品を取り扱う事業者は営業の届出が必要になりましたので、以下の食品衛生申請等システムにより申請をお願いします。
対象者や実施方法によっては許可に該当する場合がありますので管轄保健所(保健部)へご相談ください。
食品衛生申請等システム(URL:https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)
紙書類による届出も可能です。管轄保健所(保健部)にて届出をしてください。
食品等事業者のみなさまの周りには、様々なリスクが存在しています。
万が一食中毒が発生すると、食品等事業者は、被害者へのお見舞い、営業停止、社会信用の失墜など多くのダメージを受けます。
当協会では、被害者救済と経営の安定、会員の財産と生活を守るため、様々な共済事業を行っております。保険加入をお勧めします。
申請手続きの指導・相談、各種相談や講習会への参加、衛生物資の斡旋、食品事故時の補償(共済)制度の利用、食品衛生指導員による巡回指導 、各種情報の提供 、表彰などが受けられます。