食品衛生責任者について

食品衛生責任者

食品衛生法第51条の「営業者の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について、厚生労働省令で定められた基準」に基づき、食品衛生法施行規則第66条の2の別表第17で「一 食品衛生責任者等の選任 イ 営業者は、食品衛生責任者を定めること。」とされています。

食品衛生責任者の資格

食品衛生法施行規則第66条の2の別表第17で「一 食品衛生責任者等の選任 ロ 食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。」と資格要件を定めています。

  • 食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員又は法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者。
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶調理師、と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥処理の事業に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
  • 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

食品衛生責任者の役割

食品衛生法施行規則第66条の2の別表第17で「一 食品衛生責任者等の選任 ハ 食品衛生責任者は次に掲げる事項を遵守すること。」と役割が定められています。

  • 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること。最低、許可更新時の実務講習会の受講が必要です。
  • 営業者の指示に従い、衛生管理にあたること。
  • 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。
  • 食品衛生責任者は、食品衛生法第66条の2第3項に規定された措置(HACCPの考え方に基づく衛生管理計画)の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。

当協会では、平成30年の改正食品衛生法に基づき大分県知事及び大分市長の指定を受けて、養成講習会を実施しております。受講される方は、講習会、スケジュール一覧で食品衛生責任者養成講習会の日程を確認し申し込み下さい。講義は、日本語で行いますので日本語が理解できないと受講できません。 大分県以外の都道府県でも食品衛責任者として認められます。

  • 受講料 10,000円(食品衛生協会員 6,000円)

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