食品関係営業者に指導・相談・食中毒防止の啓発・・・様々な実践活動を展開しています。
食品衛生指導員制度は、食品業界の中に自分たちの施設を衛生的なものにし、消費者に安心してもらえる食品を提供出来るよう、営業者への衛生思想の普及啓発を行うなど、自主的な衛生管理を支援する組織として制度化されました。 今や食品衛生協会活動の中核として、食品関係営業者に対する指導・相談をはじめ、広く食中毒防止の啓発等に努めると共に、行政に協力するなどの強力な実践活動を展開しています。
日本食品衛生協会が行う食品衛生指導員養成教育の課程を修了した者、または日本食品衛生協会会長が承認した各支部の食品衛生指導員養成教育の課程を修了した者
各支部長は、前記養成教育の修了者のうちで、各支部の属する地方自治体の保健衛生主管部局長と協議の上、適格者と認められる者を食品衛生指導員に委嘱する。
なお、各都道府県、指定都市の要請がある場合は、知事もしくは当該市長による食品衛生指導員の委嘱または業務委託をうけることができる。 なお、食品衛生指導員の委嘱期間は原則として3年とする。
日本食品衛生協会は、厚生労働省の指導、助言により運営規程を別に定める。支部長は、この規程に基づき、当該保健衛生主管部局長の指導を得て、食品衛生指導員の制度を運営する。
なお、知事及び指定都市市長の委嘱または業務依頼を受けた場合も、同様とする。この制度運営の協議機関として、本部、支部に食品衛生指導員部会を設置する。さらに、これら部会で作成された指導計画や決定事項等については、その周知を図るため、各支所に運営委員会を設け、巡回指導等運営上の問題等を検討し実施する。
食品衛生指導員は、常に食品衛生法規を遵守し、自ら食品衛生知識の向上と指導技術の研さん並びに食品等事業者の責務等に関する知識の習得に努めるものとする。
本部、支部は保健衛生行政当局と協議の上必要に応じて研修会を開催する。
食品衛生指導員は、本制度の趣旨に基づき、次の業務を行なう。