食品衛生法等の一部を改正する法律案が3月13日に閣議決定され、国会に提出されました。
概要、改正法律案、新旧対照表等が厚生労働省のホームページにアップされています。
次のURLから見られます。施行期日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日となっています。例外として、営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設、食品リコール情報の報告制度の創設は3年となっています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html