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食品衛生法施行令が公布され、令和3年6月1日から営業許可制度が変わります
現在の34業種が32業種になり届出制度も設けられました。
新設されるもの統合されるもの、届出になるもの、新たに届出が必要なるものがあります。詳しくは、厚生労働省の資料を見て下さい。営業許可の見直し
現在許可を持っている方は、許可の期限まで有効です。詳しくは、厚生労働省の資料を見て下さい。許可施設経過措置
統合された許可については、期限が長い方の許可期限まで有効です。詳しくは、厚生労働省の資料を見て下さい。統合許可施設経過措置
新たに許可が必要なもの(大分県食品衛生条例の漬物製造業を含む。)については、経過措置が3年有り。その間に許可を取る必要があります。詳しくは、厚生労働省の資料を見て下さい。新規許可経過措置
届出制度が新設されます。許可施設が届出に移行するものについては、新たな届出は必要ありません。現在許可を持っていない事業者は、新たに届出が必要です。詳しくは、厚生労働省の資料を見て下さい。許可から届出の経過措置