改正健康増進法の全面施行により、今年の4月1日から飲食店もまた、建物内禁煙の対象となりますが、経営規模が小さい等の「既存特定飲食提供施設」は、一定の猶予措置として「喫煙専用室」、「加熱式たばこ専用喫煙室」に加えて、「喫煙可能店(室)」の設置が認められています。
「喫煙可能店(室)」を設置した場合には、保健所への届出と標識の掲示が必要です。
また、店の面積に係る書類や資本金額・出資総額に係る書類の保存が必要となります。
届出書の提出については、4月1日より前から提出可能です。
大分県庁ホームページに手続き等がアップされていますので、確認して下さい。
県庁ホームページ「「喫煙可能店(室)」の設置に伴う届出義務と標識の掲示義務及び書類保管義務について」をクリックして下さい。