お知らせ

新型コロナウイルス感染症等に係る県税徴収猶予の特例について

2020年05月11日

大分県税務課から次の内容の通知がありました。

新型コロナウイルス感染症の発生により、各種イベントの中止・延期、観光客の急減のほか、緊急事態宣言の発令による事業の営業自粛等の結果、収入が大幅に低下して納税資金の捻出ができない納税者又は特別徴収義務者が多数発生していると見込まれることから、今般、コロナウイルス感染症の影響により事業等にかかる収入に相当の減少があった方は、納付等が困難であると認められる金額を限度として、最長1年、県税の徴収を猶予する特例制度が創設されました。

<徴収猶予の特例制度>

【対象となる方】

以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

【対象となる県税】

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する県税

(個人事業税、法人県民税、法人事業税、不動産取得税、自動車税種別割等)

【申請手続き等】

・令和2年6月30日又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

・特例制度では担保の提供は不要です。また、延滞金は免除されます。

・申請手続きの詳細は、所管する県税(納税)事務所にお問い合わせいただくか、県のホームページ「新型コロナウイルス感染症の拡大防止への県税の対応について」をご覧ください。

https://www.pref.oita.jp/site/zei/shingatacoronavirus-taiou.html

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