令和4年4月から、国内で製造される全ての加工食品を対象に、重量割合上位1位の原材料の原産地を表示することが義務づけられます(加工食品の原料原産地表示)。
このほど、農林水産省において、原材料等に関する表示を適切に行うための事業者の取組を支援するためのポイントを解説したテキスト及び動画が作成されましたのでお知らせします。
表示ミスをなくす取組(農水省HP)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html