お知らせ

食品営業許可の経過措置期間が令和6年5月31日で終了します

2024年01月16日

平成30年の食品衛生法の改正により新たに営業許可に指定された業種(水産製品製造業、液卵製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業等)について、令和3年6月1日の時点で営業していた場合、営業許可の取得に3年間の猶予期間が設けられました。

引き続き営業する場合には、令和6年5月31日までに許可が必要です。

※ 許可の必要性や施設基準等にかかるご相談は、お近くの保健所にお問い合わせください。

※ 保健所による書類確認や現地調査が必要となるため、期日に余裕を持って申請してください。

食品衛生に関する許可や届出については、「食品衛生に関する許可や届出」(大分県ホームページリンク)をご覧ください。

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