お知らせ

食品営業許可施設の使用水等の管理について

2024年09月02日

8月、大分内で発生した食中毒事件では、飲食店が提供した食事及び湧水が原因食品(推定)であることから、使用水等の管理が重要となります。食品衛生法では、水の管理は次のように定められています。

水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水(以下「水道水」)以外を使う場合は、飲用に適する水であることを確認するための水質検査が必要です。

水道水以外の飲用に適する水を使用する場合にあっては、一年一回以上水質検査を行い、成績書を一年間保存すること。ただし、不慮の災害により水源等が汚染されたおそれがある場合にはその都度水質検査を行うこと。となっています。

下のチラシを参考にチェックしてください。

 

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