日本食品衛生協会から令和8年食品衛生管理者の資格取得講習会の開催案内がありました。
食品衛生法では、次の業種には、その製造又は加工を衛生的に管理するため、その施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。
本講習会は、食品衛生法第48条第6項第4号に該当する、食肉製品及び添加物の製造業に置かなければならない食品衛生管理者の養成に係る東京都知事登録の講習会です。
他の業種の食品衛生管理者の資格取得の講習会ではなりません。
詳しくは、「日本食品衛生協会の食品衛生管理者の資格取得講習会」をクリック(青字の部分)してください。