お知らせ

令和8年「食品衛生管理者の資格取得講習会(食肉製品製造業・添加物製造業)」開催のご案内

2025年11月07日

日本食品衛生協会から令和8年食品衛生管理者の資格取得講習会の開催案内がありました。

食品衛生法では、次の業種には、その製造又は加工を衛生的に管理するため、その施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。

  • 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
  • 加糖粉乳
  • 調整粉乳
  • 食肉製品
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

本講習会は、食品衛生法第48条第6項第4号に該当する、食肉製品及び添加物の製造業に置かなければならない食品衛生管理者の養成に係る東京都知事登録の講習会です。

他の業種の食品衛生管理者の資格取得の講習会ではなりません。

詳しくは、「日本食品衛生協会の食品衛生管理者の資格取得講習会」をクリック(青字の部分)してください。

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