一般社団法人大分県食品衛生協会では、大分県の補助を受け、食品業界全体の衛生レベルの向上を図るため、製造業の小規模食品取扱事業者が衛生向上のために導入する設備に対して補助を行います。
申請受付期間:令和8年9月1日~令和8年11月30日
※申請のあった順に審査・交付決定し、予算が無くなり次第終了となります。
補助対象者
以下の項目をすべて満たす事業者
- (1)大分県内に施設を有する事業者
- (2)常時従業員数が5名以下である事業者
- (3)令和3年5月31日以前から営業許可を受けて営業していること
- (4)取得している許可業種が以下の業種であること
・菓子製造業
・アイスクリーム類製造業
・乳製品製造業
・清涼飲料水製造業
・食肉製品製造業
・水産製品製造業
・氷雪製造業
・液卵製造業
・食用油脂製造業
・みそ又はしょうゆ製造業
・酒類製造業
・豆腐製造業
・納豆製造業
・麺類製造業
・そうざい製造業
・複合型そうざい製造業
・冷凍食品製造業
・複合型冷凍食品製造業
・漬物製造業
・密封包装食品製造業
・添加物製造業
補助対象設備
令和3年6月1日改正の新施設基準に適合する設備
- (1)作業場の手洗い設備(洗浄後の手指の再汚染を防止できる水栓(センサー式、レバー式等))
- (2)温度計などの必要な計量器(冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備の外から確認できる温度計及び必要な計量器)
- (3)トイレの専用手洗い設備
などが対象になります。
※不明な点は当協会へお問い合わせください。
補助率・補助金額
- (1)補助率:2分の1
- (2)補助金額:事業に要した経費の2分の1又は50,000円のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
申請手続き~補助金交付までの流れ
- ①関係書類をダウンロード又は食品衛生協会各支部にて入手し、必要事項を記載のうえ必要書類を添えて交付申請書を県食品衛生協会にメールまたは郵送で提出。
※各支部では申請書の受付等は出来ませんので、交付申請書等の提出やお問い合わせは、必ず下記記載の(一社)大分県食品衛生協会にお願いします。
- ②申請書を審査後、県食品衛生協会から交付決定の通知。
- ③設備工事に着手・完了・代金支払い。(交付決定前に着手した工事は対象外)
※令和8年12月末までに工事を完了してください
- ④実績報告書に必要書類を添えて、県食品衛生協会にメールまたは郵送で提出。
※設備設置完了後2週間以内に提出
- ⑤実績報告書を審査後、県食品衛生協会から補助金の交付
※関係様式のダウンロードはこちら
※Eメールで提出される方は、
ダウンロードした必要書類を作成のうえ、
こちらの申請フォームから提出してください。
よくある質問
- Q1. どのような事業者が補助対象になりますか?
-
A. 以下の条件をすべて満たす小規模食品取扱事業者が対象となります。
・大分県内に営業施設を有していること
・常時従業員数が5名以下であること
・令和3年5月31日以前から営業許可を受けて継続して営業していること
・対象の製造業(菓子製造業、豆腐製造業、そうざい製造業、清涼飲料水製造業など21業種)の許可を取得していること
※飲食店営業などの製造業以外の業種は対象外となりますのでご注意ください。
- Q2. 常時従業員数にパート職員は含まれますか、また経営者やその家族も含まれますか?
-
A. 正規、パートに関わらず、年間を通じて業務に従事している従業員を常時従業員とみなします。
繁忙期のみ雇用する従業員は含みません。
経営者や家族も年間を通じて業務に従事していれば常時従業員とみなします。
- Q3. 複数の事業所を経営している場合は、申請する事業所の常時従業員数が5名以下であれば良いですか?
-
A. 小規模事業者への支援という趣旨から、経営している事業所全ての常時従業員数の合計が5名以下の場合のみが対象となります。
- Q4. 令和3年6月1日以降にオープン (新規許可取得) した施設は申請できますか?
-
A. 申請できません。
本補助金は令和3年5月31日以前から営業許可を受けて営業している既存の小規模製造事業者を対象としています。
なお、最初の営業許可日については大分県もしくは大分市のホームページの食品営業施設一覧表からご確認ください。
大分県 https://www.pref.oita.jp/site/suishin/syokuhinkyokaitiran.html
大分市 https://www.city.oita.oita.jp/o095/kenko/hoken/20220908.html
ご不明な点などありましたら、大分県食品・生活衛生課(TEL:097-506-3056)にお問い合わせください。
- Q5. どのような設備や機器が補助対象となりますか?
-
A. 令和3年6月1日改正の食品衛生法・新施設基準に適合する衛生向上設備が対象です。
・作業場の自動水栓(センサー式など、洗浄後の手指の再汚染を防止できる水栓)
・温度計などの必要な計量器(冷蔵庫・冷凍庫・加熱設備等の外から確認できるもの)
・トイレ専用の手洗い設備
などが対象となります。
※購入・導入する設備が対象となるか不明な場合は、事前に電話又はメールで大分県食品衛生協会にお問い合わせください。
(TEL:097-532-0081、メール:hojokin@oita-shokkyo.jp)
- Q6. 補助金はいくら支給されますか? 上限はありますか?
-
A. 設備導入・工事等にかかった経費(税込)の2分の1(千円未満切り捨て)で、最大50,000円です。
・例: 設備費用が12万円の場合 → 上限の50,000円支給
・例: 設備費用が8万円の場合 → 2分の1の40,000円支給
- Q7. すでに購入・工事着手した設備を後から申請できますか?
-
A. できません。
必ず「交付決定通知」を受けてから設備の購入や工事を行ってください。
交付決定前に着手・購入・契約された費用は補助対象外となります。
なお、交付申請のための「見積もり」は着手とはならないので問題ありません。
- Q8. 申請の受付期間と、設備の完了期限はいつまでですか?
-
A.・申請受付期間: 令和8年9月1日~令和8年11月30日(受付順に審査し、予算上限に達し次第終了となります)
・設備設置完了期限: 令和8年12月末までに支払いおよび設置完了が必要です。
- Q9. 申請に必要な書類と提出方法を教えてください。
-
A. 申請時は以下の書類をご提出ください。
1.交付申請書
2.事業計画書
3.収支予算書
4.購入・設置予定の見積書および現状の状況写真
提出方法: 本ページから様式 (Word/PDF)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ郵送または専用のWeb申請フォーム (Eメール・Web)からご提出ください。
県内の各保健所及び食品衛生協会各支部の窓口でも用紙の入手が可能です。
- Q10. 写真や見取り図はどのようなものを準備すればよいですか?
-
A. 以下の点に注意してご準備ください。
・写真: 設備を設置・交換する前の現状(ビフォー)がはっきり確認できる写真を撮影してください。
・見取り図: 施設全体のレイアウトが分かり、どこに該当設備を設置するのか(「○○室」など)が明確に指し示されている図面(既存の店舗平面図のコピーに位置を書き加えたもので可)をご用意ください。
- Q11. 申請後に予定していた設備の型番・金額が変わった場合や、申請を止めたい場合はどうすればよいですか?
-
A. 事前に変更承認や取り下げの手続きが必要です。
・購入内容・金額変更の場合: 「内容変更承認申請書(第6号~8号様式)」および変更後の見積書を提出してください。
・事業を取りやめる場合: 「交付申請取下書(第5号様式)」または「中止(廃止)承認申請書(第10号~12号様式)」を提出してください。
- Q12. 補助金はいつ振り込まれますか?
-
A. 設備設置完了後、必要書類(実績報告書・事業完了報告書・収支精算書・設置後の写真・領収書等の写し)を提出いただきます。
審査後、適正と認められた後に「補助金請求書(第17号様式)」に基づき指定口座へ振り込まれます。
- Q13. 要件を満たして受付期間内に申請すれば、必ず補助金をもらえますか?
-
A. 必ずしも交付されるとは限りません。
本補助金は申請のあった順に審査・交付決定を行います。
申請受付期間内(11月30日まで)であっても、予算が無くなり次第終了となりますので、お早めの申請をお勧めいたします。
- Q14. 申請書類は食品衛生協会の支部の窓口に提出してもよいですか?
-
A. 提出先は「大分県食品衛生協会(県事務局)」となります。
各支部では関係書類の入手は可能ですが、提出自体は県食品衛生協会宛てに「メール」「専用申請フォーム」または「郵送」のいずれかで行ってください。
- Q15. 対象となる「製造業」とは具体的にどの業種ですか?
-
A. 以下の業種の許可を取得している事業者が対象です。
菓子、アイスクリーム類、乳製品、清涼飲料水、食肉製品、水産製品、氷雪、液卵、食用油脂、みそ又はしょうゆ、酒類、豆腐、納豆、麺類、そうざい、複合型そうざい、冷凍食品、複合型冷凍食品、漬物、密封包装食品、添加物の各「製造業」。
- Q16. 設備を導入した後、近いうちに廃業や閉店を考えていますが申請できますか?
-
A. 申請できません。
申請時の申立事項として「補助金を受給後も事業を継続すること」が定められています。
事業を継続する意思のある事業者のみが対象となります。
- Q17. 設備の代金を支払った際の控えはどうすればよいですか?
-
A. 設備の購入や工事の代金を支払った後は、必ず「領収書等支出状況が分かる資料」を受け取り、大切に保管してください。
設備設置完了後に提出していただく「実績報告書」にて、これらの写しを添付していただく必要があります。
これを紛失すると補助金が受け取れなくなる可能性がありますのでご注意ください。
- Q18. 実績報告はいつまでに提出すればよいですか?
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A. 設備設置完了後2週間以内に実績報告書を提出してください。
1.実績報告書
2.事業完了報告書
3.収支精算書
4.購入・設置した設備の請求書・領収書および設置後の状況写真
5.補助金交付請求書
- Q19. 設備設置完了日とはいつを指しますか?
-
A. 設備の設置が完了し代金を支払った日が完了日になりますので、その日から2週間以内に実績報告書を提出してください。